大判例

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京都簡易裁判所 事件番号不詳 審判

主文

被告人を罰金3,000円に処する。

これを完納することができないときは金250円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

第一項の金額を仮りに納付することを命ずる。

罪となるべき事実

被告人にかかる表記(2)、(3)、(4)、(5)記載の事実

適用法令

表記(5)記載の罰条

刑法18条、罰金等臨時措置法2条、刑事訴訟法348条

(2) 違反車両(○印のもの) 大型乗、大型貨、普通乗、普通貨、特殊自、二種自動三輪一種自動三輪、自動二輪、軽自、二種原付、 一種原付 自転車 自家用 営業用

登録(車両)番号 北9588号

(3) 違反日時 昭和38年10月26日午後5時15分ころ 免許証保管 <有> 無

(4) 違反場所 中京区三条木屋町

(5)

<3>右左折 一方通行 □禁止場所右折 7Ⅰ、9Ⅱ、119Ⅰ(1)、令7

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